「任意売却とは何?(前編)住宅ローン滞納による競売を避けられる!?」の記事はこちら
マイホームを購入して住宅ローンを組んだものの、何らかの事情で住宅ローンが払えなくなってしまうケースがあります。
住宅ローンが支払えない場合に、家を売って残債を返済する方法として任意売却がありますが、任意売却は家を売ったら出て行かなくてはいけません。
しかし、せっかく買ったマイホームですから、「できればこのままこの家に住み続けたい」と思うのは当然のことです。
そんな方に、今回は任意売却の応用編としてリースバックについてご紹介します。
任意売却後の応用編のリースバックについて:任意売却とは
万が一住宅ローンが支払えなくなった場合、銀行は抵当権をかけている不動産を強制的に売却(競売)し、売ったお金を回収します。
しかし、競売前に住宅ローンの名義人が金融機関に許可を得て自宅を売り、その代金をローン返済に充てることを任意売却と言います。
ただし冒頭でも述べたように、任意売却が成立したあとは売主は自宅を出なくてはならず、お子さんがいる場合は転校せざるを得ないケースもあります。
そこで、任意売却後も同じ場所に住み続けたいという方にとって、リースバックが有効な手段となります。
任意売却後の応用編 リースバックとは
リースバックとは、リース(賃貸)してバック(買戻し)するという仕組みです。
つまり、不動産を売却した相手と賃貸借契約を結び、そのまま居住しながら家賃を支払い、将来買い戻すということです。
たとえば、現在の住宅ローンの金額は支払えないが、一般的な家賃相場相当であれば支払いが可能な方などにとっては、同じ物件に住むことができるという意味で大きなメリットとなります。
もちろん、今までと生活環境が変わらないので、お子さんがいる方は転校させずに済むメリットもありますよ。
また、これまでと同じ生活を送れる=ご近所に任意売却したことを知られる可能性が低い点も、リースバックのメリットと言えるでしょう。
任意売却としてリースバックを希望する場合の注意点
売る側にとってのメリットが多いリースバックですが、一つ注意点があります。
それは、「金融機関から任意売却の了承を得られるか」です。
任意売却ができるかどうかは、住宅ローンを借りている方ではなくお金を貸している金融機関の合意にかかっています。
もし任意売却をしても売却代金で住宅ローンの残債が完済できないと判断されると、任意売却することを認めてもらえない可能性もあります。
そして任意売却を認めてもらえない=リースバックも利用できないので、その点にご注意ください。
まとめ
住宅ローンが支払えなくなってしまった場合でも、リースバックを利用することで、これまでと同じ暮らしを送りながら生活の立て直しを図り、将来的に家を買い戻すことも可能です。
もし住宅ローンの返済でお困りの方は、まずは任意売却ができるかどうか、そしてリースバックできるかどうかを調べてみましょう。
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