海外在住者がいる場合の不動産相続の話(前編)を読まれる方はこちら
不動産相続についてお悩みの海外在住者のみなさま。
みなさまの中には、不動産を相続したのはいいものの、海外で暮らしており日本に帰る予定も無いので、土地も建物も必要ないという方もいらっしゃると思います。
では、海外在住者が日本にある不動産の相続放棄をする場合はどうしたら良いのでしょうか?
そこで今回は、海外在住者の不動産放棄についてご紹介いたします。
海外在住者が不動産の相続放棄をするときに必要な書類とは?
海外在住者が日本にある土地や建物を放棄するときは、以下の書類が必要です。
・亡くなった親族の住民票(除票)または戸籍の附票
・亡くなった親族の出生から死亡までがわかる戸籍謄本
・海外在住者の戸籍謄本
・海外在住者の在留証明
・サイン証明書
サイン証明書とは、印鑑証明書がない海外在住者に対して、署名が印鑑の代わりとして証明される書類のことです。
この他にも、場合によって必要な書類が増えることがあるので、事前に家庭裁判所に確認しておきましょう。
協力をお願いできる兄弟姉妹がいらっしゃる方は、住民票や戸籍謄本の収集をお願いすると、帰国までに準備が進められるので時短にもつながります。
また、確実に手続きを行うためにも、司法書士などの専門家に相談することも検討しましょう。
海外在住者が不動産の相続放棄をする流れとは?
土地や建物を相続放棄するには、亡くなった親族が最後に居住していた地域を管轄する家庭裁判所で放棄の申し立てを行います。
手続きは直接裁判所へ出向く方法の他、郵送でも可能です。
直接出向くのであれば、帰国が1回で済むように事前準備をしっかりと行いましょう。
郵送の場合は、まず相続放棄の申し立てをした後、約1~2週間で家庭裁判所から質問書が送付されてくるので、回答して家庭裁判所へ返信しましょう。
続いて、回答した質問書に問題がなければ、2~3週間後に家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてくるので、これを受け取ったら完了です。
ただし、不動産を含む遺産の相続放棄は、自分が相続をすることを知った日から3か月以内に手続きを行わなければいけません。
海外郵送は時間がかかってしまうので、期限を過ぎないように、スケジュールをしっかり確認しましょう。
なお、海外在住者が日本の家庭裁判所とやり取りを行なうなら、国際スピード郵便(EMS)を利用するのがおすすめです。
その場合は、申し立て時に質問書の送付用と受理通知書送付用の2通分のEMS用封筒を同封すると、先方はその封筒を使用してやり取りを行ってくれます。
同封する返信用封筒には、ご自身の氏名や住所を記入することも忘れないようにしましょう。
また、EMSが利用できない国もあるため、現在住んでいる国はEMSが利用できるのか、できない場合は申し立て予定の家庭裁判所へ事情を説明して相談しましょう。
まとめ
海外で暮らしていると、不動産を相続するにしても放棄するにしても、手続きが特殊なので、時間と手間がかかってしまいます。
どちらにしても期限内に手続きや申し立てが行えるよう、しっかりと書類を準備しましょう!
大阪市天王寺区・阿倍野区で不動産相続に関することや、相続した不動産の売却についてのご相談は、株式会社BUDDYまでぜひお問い合わせください。
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