不動産を生前贈与すると相続税を減らせる?そのメリットや方法を解説(後編)はこちら
不動産を所有していると、自分が死んだ後に受け取る人が課せられる相続税が気になるのではないでしょうか。
とくに不動産の価値が高ければ高いほど、相続税率が上がるというデメリットが。
相続税を減らすために、生きている間に自分の不動産を贈与することもひとつの方法。
そこで、生前贈与と相続の違い、財産を受け取る方法、生前贈与のメリットを解説していきます。
不動産の生前贈与1:生前贈与と相続の違いは何?
生前贈与とは、生きている個人が無償で他の人に財産を渡すこと。
通常誰かが亡くなると、その人の財産は「相続」され、不動産も例外ではありません。
生前贈与は、生きているあいだに財産を引き渡すことで、相続税を節税するという方法。
不動産を含めて一定額の財産を渡しておくことで、相続分の財産を減らせるというメリットがあります。
注意しなければならないのは、生前贈与の場合も、贈与税が課税されるという点。
そのため、相続税と贈与税を試しに算出してみて、どのようにすれば効率的に節税できるのかをチェックしておくと安心です。
不動産の生前贈与2:どのような方法がある?
生前贈与によって不動産を受け取る方法は、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つ。
暦年課税とは、1月1日から12月31日までのあいだに贈与された金額が110万円を超えると贈与税が課せられるというもの。
相続時精算課税を選ばなければ、自動的に暦年課税を選んだものとして贈与税率が算出されます。
60歳以上の親もしくは祖父母が、20歳以上の子供や孫に財産を与えるケースで選択できるのが相続時精算課税。
この方法を選ぶと、合計が2,500万円を超えるまで贈与税は課せられません。
しかしながら、相続するときに受け取った分は課税されますので注意が必要です。
不動産の生前贈与3:どのようなメリットがある?
生前贈与を行うことの一番のメリットは、相続税と比較したとき節税効果が期待できること。
また、亡くなった後に相続する場合、特別に遺言を残さない限り、財産を受け取る相手を選ぶことができません。
それに対して生前贈与を行えば、自分が財産を渡したい相手に確実に継承できるというメリットがあります。
とはいえ、生前贈与のメリットを享受するためには、いくつかの点に注意しなければなりません。
例えば、税務署に否認されるケースがあること、定期贈与とみなされると課税される可能性があることなどです。
確実に特定の相手に不動産を渡すために、生前贈与を行う方法が適切であるかどうか確認することをおすすめします。
まとめ
不動産は、一般の預貯金のように複数の相続人で分けることが難しいため、トラブルになりやすい財産です。
そのため、不動産を所有している人は、生前贈与も含めて計画的に財産を継承することが大切になります。
株式会社BUDDYでは、大阪市阿倍野区エリアを中心に不動産情報を多数ご紹介しています。
不動産に関するご相談は、当社までお気軽にお問い合わせください。
不動産を生前贈与すると相続税を減らせる?そのメリットや方法を解説(後編)はこちら