海外在住者がいる場合の不動産相続の話(前編)手続きに必要な書類は?

「海外在住者がいる場合の不動産相続の話(後編)相続放棄するにはどうする?」の記事はこちら

グローバル化が進む現代では、相続人が海外で暮らしていて、ほかの相続人との話し合いや手続きに手間がかかるケースも珍しくなくなりました。

海外在住者の方が実家や土地などの不動産を相続することになった場合、果たして相続の手続きや遺産分割協議はどのように進めたら良いのでしょうか?

そこで今回は、海外在住者がいる場合の不動産の相続について、前後編でご紹介いたします!

不動産の相続は海外在住者でもできる?

不動産登記の手続きは日本の法律に則って行われ、遺産分割協議書の作成が必要になります。

もし相続人が複数人いて、その中に海外在住者がいたとしても、その決まりは変わりません。

つまり、全員日本国内にいる場合と同様に、海外在住者も含めた全員で遺産分割協議を行わなければならないいのです。

暮らす場所がどこであっても、遺産の分割は平等です。

海外にいるため遺産分割協議に参加できないという理由だけで、その人だけを外して登記することはできないので気を付けましょう。

海外在住者が不動産を相続する手続き方法は?

遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印での押印・印鑑証明書の添付が必要です。

しかし、海外暮らしの人の中には実印がなく、印鑑証明書も作成できないという方もいらっしゃると思います。

日本では銀行や法的手続きを行う場合は印鑑が必要ですが、実はこれは世界的に見ると特殊で、サインの文化が浸透している国の方が多いのです。

このような場合に限り、ご自身によるサインが実印の代わりとして認められています。

また、このサインを証明するためには、日本でいう印鑑証明書の代わりになる「サイン証明書」が必要です。

サイン証明書は、日本領事館などの在外公館で証明してもらえます。

そして遺産分割の手続きには住民票も必要ですが、海外にいる方の中には、本籍は日本にあっても住民票がないという方もいらっしゃいます。

その場合は、住民票の代わりに「在留証明書」が必要になります。

在留証明書も、現地の日本領事館など在外公館で申請・取得できますよ。

ただし、在留証明書を申請する際は、パスポートや運転免許証など現住所にいつから居住しているかを証明するものが必要なので、事前に準備しておきましょう。

なお海外在住者の中には、国際結婚や、両親ともに日本人だけれど日本国外で生まれ育って日本国籍がないなどのケースに該当する人もいらっしゃると思います。

日本人であれば戸籍があるので相続人であることを証明できますが、日本国籍がない場合は不動産の所有者との関係を証明することができません。

その際に必要な書類が「相続証明書」と総称される書類で、「出生証明書」「婚姻証明書」「死亡証明書」などが該当します。

この書類により、申請者が日本にある土地や建物を相続する権利があることを証明できるのです。

まとめ

今回は、海外在住者がいる場合の不動産の相続についてご紹介いたしました。

相続人の中に海外在住者がいる場合は特殊な書類が必要なので、相続が分かった時点で早めに用意していただき、遺産分割協議書の作成がスムーズにできるようにしておきましょう。

大阪市阿倍野区・天王寺区で不動産相続についてご相談したい方は、株式会社BUDDYまでぜひお問い合わせください

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